東京弁護士会 河合安喜法律事務所 借金問題,自己破産,過払い金請求,債務整理,任意整理,個人再生,離婚問題,養育費,慰謝料等の法律相談,弁護士 河合安喜

任意整理とは


意整理を簡単に言うと、債権者(貸金業者)と借金を減らしてもらうことで和解をする手段です。
和解するためには当然返済計画が必要ですが、弁護士が交渉を代理すればその相場が知れ渡っていることもあり、あなたの借金を大幅にカットすることも可能です。また、借金の一部のみを整理することが出来たり、官報に掲載されることもありません。
自己破産のように手続をするための条件も特にないので、借金返済に悩んでいる方が、誰でも取り掛かれるハードルの低い方法だと言うことができるでしょう。


任意整理の流れ

 

任意整理の流れ



①②受任通知発送:
   業者に受任通知書が届いた時点で、請求が止まります。
   下記のような流れで任意整理は進められていきます。

③取引履歴の調査:

   弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。

④⑤債務の確定:
   利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
   これを引き直し計算と言います。
   ※過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求
   移行していきます。

⑥弁済案の作成:
   業者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。

⑦業者との交渉:

   弁護士が交渉に入ります。

⑧返済開始:
   交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

 

任意整理のメリット

弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
借金が減額できる。
払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
一部の借金のみを整理することもできる。
業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように
   官報に載ることがない。
自己破産のように各種の資格制限がない。

任意整理のデメリット

ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金をしたりクレジット
   カードを作ることができない。

任意整理の費用

任意整理
(過払い金返還請求を含む
◆債権者1件当たり31,500円(税込)
+(プラス)債権額から減額した金額の10.5%
+(プラス)過払い金返還請求を受けた場合、変換金額の31.5%(税込)

任意整理を簡単に言うと、債権者(貸金業者)と借金を減らしてもらうことで和解をする手段です。


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