任意整理とは
任意整理を簡単に言うと、債権者(貸金業者)と借金を減らしてもらうことで和解をする手段です。
和解するためには当然返済計画が必要ですが、弁護士が交渉を代理すればその相場が知れ渡っていることもあり、あなたの借金を大幅にカットすることも可能です。また、借金の一部のみを整理することが出来たり、官報に掲載されることもありません。
自己破産のように手続をするための条件も特にないので、借金返済に悩んでいる方が、誰でも取り掛かれるハードルの低い方法だと言うことができるでしょう。
任意整理の流れ
①②受任通知発送:
業者に受任通知書が届いた時点で、請求が止まります。
下記のような流れで任意整理は進められていきます。
③取引履歴の調査:
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。
④⑤債務の確定:
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。
これを引き直し計算と言います。
※過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に
移行していきます。
⑥弁済案の作成:
業者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
⑦業者との交渉:
弁護士が交渉に入ります。
⑧返済開始:
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
→弁護士に依頼した後は、各業者からの取立てが止まる。
→借金が減額できる。
→払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
→一部の借金のみを整理することもできる。
→業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように
官報に載ることがない。
→自己破産のように各種の資格制限がない。
→ブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金をしたりクレジット
カードを作ることができない。
任意整理
(過払い金返還請求を含む◆債権者1件当たり31,500円(税込)
+(プラス)債権額から減額した金額の10.5%
+(プラス)過払い金返還請求を受けた場合、変換金額の31.5%(税込)